これまでのご相談の中で、皆さまからよくいただくご質問をQ&A形式でまとめております。
ご参考までにご覧ください。
また、この中に載っていないご質問も随時お受けしておりますのでお問い合わせページからお願い致します。
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お手続きの内容により様々ですが、名義変更されたい不動産の今年度の評価額が分かれば、おおよその費用はお伝え可能です。
※評価額は、固定資産税納税通知の中の課税明細書で確認できますが、年度により変動が生じる可能性がございますので必ず今年度のものをご用意下さい。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば2110万円まで(税金の控除が受けられるため)贈与税がかかりません。この制度の利用をお勧め致します。
また、この場合、贈与税の届け出が必要になりますのでご注意ください。
法律で定められた相続分以外の割合で相続財産を相続する場合は、基本的には、遺産分割協議が必要になります。相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者に代わって協議に参加する者(特別代理人)の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。裁判所によって選任された特別代理人とその他の相続人とで遺産分割協議をしないといけませんので、質問者様のみでのお手続きは難しいと思われます。
住所を変更されただけであれば、特に必要なお手続きはございません。
ただし、この不動産を売却される場合等は、登記上の住所を印鑑証明書の住所と合致させる必要がございますので、住所変更の登記が必要になります。
権利証を紛失された場合でも (1)(司法書士等の)専門家による本人確認情報の作成 (2)事前通知方式 のいずれかを利用されれば、名義変更は可能です。
また、相続登記においては、一部例外もございますが、原則は、権利証を使用しない登記手続きになります。
任期満了等によって役員に変更が生じた場合はもちろん、変更が生じなかった場合でも変更が生じなかった事(重任)の登記をする必要があります。
まずは、会社の基礎となる定款を作成しましょう。
遺言は公証役場で作成する公正証書遺言と遺言者自身が全文を自書する(財産目録を除きます)自筆証書遺言の大きく分けて2種類があります。
遺言の作り直しは可能です。ただし、以前作成された遺言の内容をどの様にされたいのかを含め慎重に検討する必要があります。
時間/(平日)9:00~18:00
※時間外、土日祝についての対応はご事情に合わせて別途ご相談ください。