相続手続きINHERIT

名義変更、遺言書作成など、相続に関するお手続きはお任せください

遺産相続は、避けては通れない問題ですが、相続が起こる前の遺言書作成、相続が起こった後の名義変更など各種のお手続きについてお客様に寄り添ったご提案をいたします。

相続登記

相続登記とは

相続登記とはお亡くなりになられた方から相続人の方に不動産の名義変更をすることです。
相続登記をせずに放置しておくと、様々な不都合が生じる場合がございます。

  • 将来不動産を売却することになったときに売却できない。
  • 金融機関からの借り入れに伴う担保提供ができない。
  • 相続人の間でさらに相続が起こってしまうことがあり、相続関係が複雑になる。

お気軽にご相談ください。

相続放棄

相続放棄には3ヶ月の期限があります

ご事情によっては3ヶ月を過ぎていても放棄できる場合がございますので、お問い合わせください。

相続放棄とは?

相続財産を全て(プラス財産もマイナス財産も)放棄することです。
相続財産は不動産や預金、証券などプラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
亡くなられた方が多額の負債を抱えていた場合、なにもしなければ相続人の方が多額の負債を相続することになってしまいます。
相続放棄の手続きは自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にしなければ放棄ができなくなってしまいます。
お気軽にご相談ください。

このようなときはぜひ当事務所にご相談ください。

  • 相続があってから3ヶ月が過ぎてしまった
  • 亡くなった人に借金がある
  • 相続人の中に未成年者がいる

遺言書作成

遺言書作成について

遺言は、遺言をされる方が持っておられる財産などについて、誰にどの財産を渡したいのかを事前に決めておくことができ、これにより相続人の間での無用な争いを避けることができます。遺言の方法や内容などお気軽にご相談ください。

このようなときはぜひ当事務所にご相談ください。

  • 子供がおらず、自分の配偶者と兄弟が相続人になりそうだ
  • 相続人の他に財産を渡したい人がいる
  • 長年一緒に住んでいる方が法律上の親族でない

まずは、お気軽にご相談・お問い合わせください。

時間/(平日)9:00~18:00

※時間外、土日祝についての対応はご事情に合わせて別途ご相談ください。

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